薬学科の修業年が6年に延びました
薬学科では平成18年から6年生を導入し、薬剤師養成と薬剤師以外の薬学分野での人材養成と分けられ、平成18年に入学した生徒から、薬学科の修業年が4年から6年に延びました。
これに基づき、薬剤師国家試験の受験資格を得るには、平成18年に入学した者から薬学で6年間学ぶ事が義務付けられます。
薬剤師以外の人材養成の課程は、4年制を維持していますが、薬科学科を卒業しても薬剤師国家試験の受験資格を得ることはできず、薬剤師養成課程を6年制にした理由は、医療を担うために役割が増しつつある薬剤師に、さらなる高度なレベルの知識や技能が要求されるように社会が進んでいるためです。
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